精神保健福祉センター 資料 2025年10月15日(水) あることで県に問い合わせた。 早速、返答があってセンターの運営要項を添付してくれた。 令和5年11月27日付けの書類。 これで平成8年1月19日の通知が廃止されたとのこと。 「センターの所長は・・・の技能を十分に有する医師をあてることが望ましい。」と規定されていた。 kk